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中小企業のM&Aにおける売手側企業の弁護士の役割

中小企業の経営者が、M&Aにより会社を売却しようとする場合、多くの方は初めての経験であると思います。そのため、意思決定が必要な場面において決断できるか不安である、専門的な話が多く理解しにくい、買手候補者との交渉において有利に進めていくにはどうすれば良いかわからないなど、いくつもの困難に直面することが予想されます。

本稿では、中小企業のM&Aにおいて、売手側企業の弁護士の役割を説明し、弁護士に依頼する上での参考にしていただきたいと思います。

M&Aにおける仲介契約とアドバイザリー契約の違い

M&Aを進める上で、一番重要であり難しい問題なのは、買手とのマッチングです。買手がいなければ売ることもできないわけですから、まずは買手候補者を探す必要があります。

買手候補者は、買収した結果、シナジー効果が生じなければ買う意味がないので、買収対象企業の情報を欲しがります。他方、あまりに多くの買手候補者に情報を広めると、会社を売りに出しているという情報が流れて、取引先との関係に影響が出ることもあります。

そこで、秘密裏に買手候補者を探すためには、M&A仲介業者と仲介契約を締結して、マッチングを行うことが一般的です。仲介契約とは、売手と買手との間に立って取引をまとめる契約をいい、M&A仲介業者は、売手と買手の双方から手数料を得ることになります。中小企業のM&Aでは、手数料が多くなりがちであるため、売手と買手の双方が手数料を負担することで、片方の費用負担を軽減できることから、仲介契約を選択することが多いと言えます。

しかしながら、仲介契約の場合、契約条件の交渉などにおいては、当事者双方から手数料を受領することになるため、利益相反を払拭することはできません。すなわち、M&A仲介業者は、必ずしも売手側企業の利益の観点からアドバイスをしてくれるわけではないのです。また、M&A仲介業者の手数料金額や契約条件もまちまちであり、M&A仲介業者との間の利益相反も内在します。

これに対して、アドバイザリー契約は、一方当事者から手数料を受領し、その依頼者の利益を最大化するためにアドバイスするものです。弁護士の委任契約・顧問契約もこれに属します。

M&A仲介業者にマッチングを依頼するとしても、弁護士がM&A仲介業者の選定、秘密保持契約、基本契約、最終契約の場面において関与することで、売手側企業は、自らの利益にかなうアドバイスを得られることが期待でき、思わぬ損失を防止することができます。

M&A以前の弁護士の役割

中小企業のM&Aは、主に株式譲渡の手法で行われ、基本的には100%の株式の譲渡が行われることになります。そこで、M&Aを行う以前に求められる作業が、株主の確認と株式の集中です。

M&Aにあたっては、対象企業の現株主が、真の株主であると確認されることが必要です。しかし、現実には、株主名簿記載の株主が真の株主ではないと疑われる事態が生じることがあります。例えば、平成2年商法改正前では、株式会社の設立に発起人が7人必要であったため、名義株になっているということがあります。最高裁判例上、真の株主は、名義貸与者ではなく、実際に出資した者となるため、名義貸与者から株式譲渡を受ける証拠を得るなど、真の株主を証拠によって確定させることが必要になります。また、株券発行会社の場合には、株券を交付することが譲渡の効力要件となっているため、株券発行会社で株券未発行の場合には、株券を発行して譲渡手続を実施するといった作業が必要です。さらに、所在不明株主がいる場合には、会社法上の規定にしたがって、株式の買取等を行わなければなりません。

また、真の株主が確認されたとしても、依頼者の保有株式割合が低く、100%の株式を譲渡できない状態であれば、株式を集中させる作業が必要です。具体的には、株式の買い集めによって議決権の3分の2以上を得るようにする、定款で相続人等に対する売渡請求に関する定めをして相続開始時に株式を取得できるようにする、株式併合によってスクイーズアウトをして議決権比率を高める、議決権の10分の9以上を有する場合には特別支配株主の株式売渡請求を行うことで議決権の全てを得るようにするといった作業を検討することになります。

これらの手続には弁護士の関与が不可欠と言えるでしょう。

M&A仲介業者との仲介契約書のチェック

M&Aの手続を進めていく上で、買手候補者と、秘密保持契約書、基本合意書、株式譲渡契約書などの最終合意書が締結されることが一般的です。これらの契約には買手候補者の要求事項も盛り込まれるため、これによって売手側が不利にならないかチェックすることが必要です。

秘密保持契約書、基本合意書、最終合意書のチェック

前述のとおり、M&A仲介業者との仲介契約の条件はまちまちであり、M&A仲介業者にとって不当に有利である条項が入っている場合には、契約条件の変更を求めるか、そのようなM&A仲介業者とは仲介契約を行わず、別のM&A仲介業者を検討するといった対応が必要です。

仲介契約書は、M&A仲介業者が作成したものを提示してくることが多く、これが不利益をもたらさないかどうかについて、弁護士がリーガルチェックを行うことが望まれます。

会社法で定める手続の実行

M&Aを進める前でも、株主総会を開催していない、取締役会を開催していないなど、会社法が定める手続を行っていない場合には、M&Aの交渉を進める上で支障を来す場合がありますし、交渉が進んだとしても、価格交渉において不利に働く可能性があります。

また、M&Aを実行する上でも、株主総会決議や取締役会決議が必要となる場合が多くあり、議事録を作成するなどの作業も必要になります。

さらに、M&Aの手法として事業譲渡や会社分割を選択する場合には、契約書の作成や会社法で定める手続の実行において、より煩雑な作業が必要となります。

これらの作業を適法に行っていくためには、M&A以前からM&A実行時まで弁護士が継続的に関与していくことが望ましいと言えます。

経営者保証解除の支援

中小企業では、金融機関に対し、経営者が連帯保証をしているケースが多いと思われますが、M&Aを実行後に、前経営者の連帯保証が解除されることは極めて重要です。

「経営者保証ガイドライン」や「事業承継時に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」の特則」では、原則として、前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めないこととされており、これに基づき、弁護士は助言を行うほか、金融機関と協議・交渉を行い、前経営者の連帯保証が解除されるように支援していくことが考えられます。

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